帝塚山スポーツ少年団規約
第1章 名称及び事務局 | ||||
第1条 | 本球団は帝塚山スポーツ少年団と称します。 | |||
第2条 | 球団の本部事務所を代表責任者宅に置きます。 |
第2章 目的及び事業 |
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第3条 | 球団は全員が結束し、スポーツを通じて次のことを実現することを目的とします。 | |||
1. 心身ともに明るく、健康な身体を作ること。 | ||||
2. 礼儀正しく、ルールを守り、またフェアーな精神を養うこと。 | ||||
3. 忍耐強く努力を怠らない、強くたくましい精神を養うこと。 | ||||
4. 常に最善を尽くし、ファイトをもって向かう根性あふれる精神を養うこと。 | ||||
5. 子どもらしく生き生きとした素直な自己を表現出来る場を作ること。 | ||||
6. チームワークを大切にする精神を養い、友情を深める場を作ること。 | ||||
第4条 | 本球団は前条の目的を達成するために次の事業を行います。 | |||
1.正しい少年野球に関する指導、育成。 | ||||
2.財団法人日本体育協会日本スポーツ少年団奈良支部・奈良市学童軟式野球連盟などの主催、後援。協賛事業への参加。 | ||||
3.その他、本球団の目的達成に必要な事項。 | ||||
第3章 所属 | ||||
第5条 | 本球団は奈良市学童軟式野球連盟に所属します。 | |||
第4章 組織・構成 | ||||
第6条 |
本球団は、役員として代表責任者・監督・審判責任者・
コーチ・世話役と団員とで構成し組成(人数)は下記の 通りとします。 |
代表責任者
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1名 | |
監督 | 1名 | |
審判責任者 | 2名 | |
コーチ |
数名 | |
世話役(代表) |
1名 | |
(書記) |
1名 | |
(会計) |
1名 |
1. 代表責任者は本球団を総括します。
2. 監督・コーチは、運営にあたります。
3. コーチは監督を補佐し、不在の時はその業務を代行します。
4. 世話役は、団員保護者とのパイプ役として寄与するとともに事務及び会計業務を行います。
第5章 会議 | ||||
第7条 |
総会は本球団の最高決議機関であって団員保護者及び役員をもって組織します。 |
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1.総会は本球団の目的遂行にあたり、必要ある時代表責任者が招集します。
3.会議に出席できない場合は、委任状をもって議決権を代行させることが出来ます。これを行わない者はその議決に異議の申し立てをすることが出来ません。 6.その他必要なる事項。 |
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第8条 |
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役員会議(通称コーチ会議)は運営にあたり、必要がある時は代表責任者が招集します。
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第6章 入団・退団 | ||||
第9条 | 入団資格は富雄第三小学校区内に居住する家庭の子どもで、保護者の承諾を得ている野球の好きな6年生以下の男子及び女子とします。但し、校区外でも役員会議の了解を得れば入団を認めます。 | |||
第10条 | 入団手続きは申込書必要事項を記入し、入団金と団費を添えてお申込みください。 | |||
第11条 | 申込方法は役員又は練習場まで直接訪ねて下さい。 | |||
第12条 | 退団は病気、転宅等やむを得ない事情で野球を続けられなくなった時速やかに代表責任者に申し出て受理された時以外は認めません。 | |||
第13条 | 除名は無届けで練習等に参加しない等、その他チームワークを乱すと役員会議が判断した時はその者を除名することにします。 |
第7章 会計・会費 | ||||
第14条 |
本球団の会計年度は1月1日より、同年12月31日に終わるものとします。 |
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第15条 |
本球団の入団金・団費は次の通りとし、運営経費にあてます。
(入団時1回限り)
(会計年度を4期で区切る) |
第8章 附則 | ||||
第16条 |
練習及び試合中の不測の事故(傷害)等が発生した場合は出来る限りの応急の手当て処置をし善処に努力しますが、球団はその他一切責任(治療費及び補償等)を負わないものとします。 ※この種の紛争防止のため、「入団申込の栞」記入事項を了解して頂いた新入団申込保護者の御子息のみ、入団を許可するものとします。 |
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第17条 | 団員は、スポーツ安全協会傷害保険に加入します。(保険料は団費より支払います) | |||
第18条 |
ユニフォーム・アンダーシャツ・ストッキング・帽子(本球団指定カラー)・ジャンパー・ 用具等全て各自負担とします。団契約スポーツ店(エイトスポーツTEL:0743-74-3238) 又は本球団にお尋ね下さい。 |
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第19条 |
慶弔規定として本球団は、以下の条件により慶弔を行う。 1.役員・配偶者又は団員が亡くなった場合 香典 10,000円 2.役員・配偶者又は団員が入院(1日以上)した場合 見舞金 5,000円 |
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第20条 |
その他球団運営に関し必要な措置は、その都度役員会議で定め周知のこととします。
1997年04月より一部改正 1999年01月17日より一部改正 2006年01月 8日より一部改正 2007年01月 7日より一部改正 2008年01月 6日より一部改正 2018年01月 6日より一部改正 2018年06月24日より一部改訂 2018年07月01日より施行 |